産業廃棄物収集運搬業許可の要件~運搬施設
産業廃棄物を運搬するには、産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器を整備しなければなりません。
車両
車両は1台以上あれば申請ができますが、以下の点に留意してください。
- 車検証の「使用者欄」が許可申請者名となっている。※1
- 車検が有効期間内であること。
- 保管場所が確保されている。
- 車検証の備考欄に「土砂等禁止」の記載がある場合、当該車両では「汚泥、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類」を運搬することができません。
他者名義の車両を使用する場合は、「使用承諾者」の提出が必要となります。
車庫
運搬車両の保管場所(車庫)の使用権限が明確に証明できなくてはいけません。
使用権限を証明するために必要なものは、次の通りです。
自己所有の車庫の場合 | 賃借の場合 |
---|---|
土地登記簿謄本 | 土地登記簿謄本、賃貸借契約書又は使用承諾書 |
運搬に必要な容器・車両の種類
産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があるため、次ののような容器又は車両が必要となるケースがあります。
産業廃棄物の種類 | 容器 | 車両 |
---|---|---|
汚泥、動植物性残さ、 動物の死体 |
ドラム缶(オープンドラム) | 水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
廃油 | ドラム缶(クローズドドラム) | タンク車 |
廃酸・廃アルカリ | ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器 | 耐腐食性のタンク車 |
燃え殻、ばいじん、 鉱さい |
ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ | 水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
動物のふん尿 | ドラム缶(オープンドラム) | タンク車 |
その他の産業廃棄物、汚泥(脱水後のものに限る) | フレコンバッグ | ダンプ、コンテナ車等に直積みしてシート掛け |
石綿含有産業廃棄物 | フレコンバッグ | ダンプ車の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシー トがけ。破砕、変形しないよう整然と積み重ねる。 |