産業廃棄物収集運搬業許可の要件~欠格要件
法人の役員等(対象者)が以下の欠格要件に該当している場合は、許可を取得することができません。
対象者
【法人の場合】役員等、持ち株5%以上の株主、政令使用人
【個人の場合】事業主、政令市用人
欠格要件の内容
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 次に掲げる法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 浄化槽法
- 大気汚染防止法
- 騒音規制法
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
- 水質汚濁防止法
- 悪臭防止法
- 振動規制法
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
- ダイオキシン類対策特別措置法
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
- 次に掲げる罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
- 刑法第204条(傷害罪)
- 刑法第206条(現場助勢罪)
- 刑法第208条(暴行罪)
- 刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集罪)
- 刑法第222条(脅迫罪)
- 刑法第247条(背任罪)
- 暴力行為等処罰に関する法律
- 次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
- 浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
- 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者