下請けで建設工事をする場合、産業廃棄物収集運搬業許可をお勧めします。
建設現場で発生した建設廃棄物(廃材・がれき等)は、発注者より直接工事を請け負った元請業者については、「建設廃棄物」を自社物の処理として収集運搬業許可がなくても自ら運搬することができます。 しかし、下請負業者は「産業廃棄物収集運搬業許可」がなければその現場から出た建設廃棄物の運搬又は処分を行うことができません。収集運搬業許可を持たずに運搬した場合は、無許可運搬となります。
産業廃棄物収集運搬業許可 取得のため基礎知識
積み込む場所と降ろす場所、それぞれの自治体の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む自治体と、処分委託先が所在する荷降ろし地の自治体が異なる場合は、両方の許可が必要になります。福岡県の建設現場で発生した産業廃棄物を佐賀県の中間処理業者に運ぶ場合は、福岡県と佐賀県の両方の許可を取得する必要があります。
すべて福岡市内の場合は…
福岡市内(1つの政令市内)のみで「収集運搬業」を行う場合は、福岡市長の許可を受けなければなりません。
指定講習会を受講していますか?
法人の場合は代表者又は役員、個人の場合は事業主が、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)を受講して、修了証書の交付を受けておくことが必要です。
運搬用の車両や施設が準備されていますか?
車両とその駐車場、廃棄物運搬用の容器など、収集運搬に使用する適切な施設が必要です。
欠格要件に該当していませんか?
申請者が以下に該当してしまうと、許可が取得できません。
- 成年被後見人等に該当しない
- 過去に禁固刑や罰金刑に処されたことがない。
- 過去に廃棄物処理業許可を取り消されたことはない。
- 暴力団の構成員ではない。
経理的基礎があること
自己資本比率、直近3年の純資産の額、税金の納付状況を総合的に鑑みて判断されます。 もし、上記が芳しくない場合は、税理士、会計士、中小企業診断士より作成された、 事業計画書等、別途添付資料が必要になる場合もあります。